大阪府宿泊税改定のお知らせ
お知らせ
大阪府条例により、2019年6月1日から宿泊税の免税点について、
現在の1万円未満から7千円未満に引き下げられます。
宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2019年6月1日の宿泊から適用されます。
なお、2019年5月31日までは、一人一泊1万円以上の宿泊料金に対して課税されます。
●変更後の宿泊税徴収額(2019年6月1日から)
宿泊料金(一人一泊)が
・7,000円未満:課税されません
・7,000円以上15,000円未満:100円
・15,000円以上20,000円未満:200円
・20,000円以上:300円
▼宿泊料金に含まれるもの
素泊まりの料金、素泊まりの料金にかかるサービス料
▼宿泊料金に含まれないもの
消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、
宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)
※詳細につきましては、大阪府ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/index.html
大阪ガーデンパレス 支配人
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